2022年3月に消費者庁が「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」を策定しました。
このガイドラインは2022年3月から適用が開始されていますが、企業が表示の見直しや、パッケージの変更を行うための2年間の移行期間が設けられていて、2024年4月以降は、このガイドラインに沿った表示になります。
表示を作成する際に注意すべき10類型
01.単なる「無添加」の表示
02.食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示
03.食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示
04.同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示
05.同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示
06.健康、安全と関連付ける表示
07.健康、安全以外と関連付ける表示
08.食品添加物の使用が予期されていない食品への表示
09.加工助剤、キャリーオーバーとして使用されている(又は使用されていないことが確認できない)食品への表示
10.過度に強調された表示
補足が必要な項目は
01.単なる「無添加」の表示
対象を明示せずに単に「無添加」と表示すると、消費者が何が添加されていないのか推測することになり、誤認を招く可能性があります。
02.食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示
「天然」「人工」「合成」「化学」などの用語は、食品表示基準で規定されていないため、使用を避けるべきです。これらの用語は消費者に誤った印象を与える可能性があります。
04.同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示
05.同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示
特定の添加物を使用していないと表示しながら、同様の機能を持つ他の添加物や原材料を使用している場合、消費者に誤解を与える可能性があります。
このガイドラインは、「無添加」や「不使用」などの食品添加物に関する表示で、消費者に誤認を与えないようにすることが主な目的です。
商品パッケージにある成分表示を見る習慣があるといいと思います。